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mitta 営業許可取得プラン

6月1日
読了時間: 3分

更新日:9月3日

|自分のお店を持たなくても、自分名義の営業許可を|


mitta菓子工房では、通常のシェア利用に加えて、mittaを自分の製造拠点として、自分名義で「菓子製造業」の営業許可を取得できるプランをご用意しています。


「自分の名前でお菓子を製造・販売したい」

「マルシェやイベント出店から小さく事業を始めたい」

「自宅では営業許可が取れない」

「自分専用の厨房を持つほどではない」


そんな方におすすめです。


|営業許可について|


営業許可はmitta名義の許可を貸し出すものではありません。利用者ご自身の名義で、菓子製造業の営業許可を申請します。


許可取得後は、利用者ご自身が営業者となった営業許可証が交付されます。営業許可申請にかかる手数料は、利用者に実費でご負担いただきます。


申請に必要となる、

・mittaの施設図面

・厨房設備に関する資料

・その他、施設側で用意できる書類

については、mittaから提供します。

食品衛生責任者の資格証明など、利用者ご自身に関する書類は各自でご用意ください。



|通常利用との違い|



○通常のシェア利用

mittaが取得している営業許可のもとで、必要な日時だけ菓子工房を利用します。

商品表示のイメージは、


製造者:一般社団法人andon
販売者:利用者ご自身
 

となります。

○営業許可取得プラン


mitta菓子工房を営業施設として、利用者ご自身が営業者となり、自分名義で「菓子製造業」の営業許可を申請・取得します。


許可取得後は、ご自身が製造者として事業を行うことができます。


商品表示のイメージは、



製造者:利用者ご自身
製造所:mittaの所在地
 

となります。


自分自身が表示責任者・製造者となる場合は、基本的に「販売者:自分」を別に重ねて表示する必要はありません。

※商品の販売形態等によって食品表示の方法が異なる場合があります。実際の商品ラベルについては、保健所等へご確認ください。



|料金|


○営業拠点利用料 月額5,000円
+
○厨房を実際に利用した分の料金
 

営業許可を取得している間は、厨房を使用しない月でも営業拠点利用料5,000円がかかります。






|許可取得後の厨房利用|


営業許可を取得しても、mitta菓子工房を専有するわけではありません。

実際に製造する際は、他の利用者と同様にRESERVAから利用日時を予約してください。


食材、商品、私物、調理器具等の専用保管スペースは原則として含まれていません。

また、それぞれの営業者が自身の事業について責任を持ち、食品衛生・食品表示・アレルギー対応等を行っていただきます。


|mittaが移転・閉鎖した場合|


営業許可の有効期間中に、mitta側の事情による移転・閉鎖等によって、現在の施設を営業拠点として利用できなくなった場合は、営業許可取得時に負担した申請手数料について、許可の残存期間に応じた金額を按分して補償します。


利用者都合による解約・廃業・営業停止・許可取消し等については、原則として補償の対象となりません。




|こんな方におすすめです|

・自分の名前で菓子を製造・販売したい

・マルシェやイベントへ継続的に出店したい

・ネット販売を始めたい

・自宅では営業許可が取得できない

・自分専用の厨房をつくるにはまだ早い

・店舗を持つ前に小さく事業を始めたい

・月に数回だけ製造場所が必要


自分の厨房を持つことからではなく、まず「自分の商品をつくって、売ってみる」ことから。mittaは、そんな小さな商いのスタートを応援します。

※営業許可の取得を保証するサービスではありません。製造する商品や製造方法によって必要な許可・手続きが異なる場合があります。最終的な許可の可否は管轄保健所の審査によります。

 
 
 

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